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しょうがないとは言わせない

免責不許可事由というものは自己破産を申請した人に対し次のような条件に含まれるときはお金の帳消しは受理しませんという内容を挙げたものです。

 

つまりは、極端に言うと完済が全然行えないような状況でもこれに含まれている人は借入金の免責を受理されないことがあるとなります。

 

ということで自己破産を申し立て借金の免除を勝ち取りたい人にとっては、最後のステップがいまいった「免責不許可事由」ということなのです。

 

以下は主となる要因の概略です。

 

※浪費やギャンブルなどで資本を乱費したり過大な借り入れを行った場合。

 

※破産財団に含まれる相続財産を隠しこんだり意図的に破壊したり貸方に不利益を被るように売り払ったとき。

 

※破産財団の金額を故意に増大させたとき。

 

※破産申告の責任を持つのにそれらの債権を持つものにある種の有利となるものをもたらす目的で資本を渡したり弁済期より前に借金を弁済したとき。

 

※もう返すことができない状態なのに、現状を偽り債権者をだまして上乗せして融資を提供させたりカードにより商品を購入した場合。

 

※虚偽の債権者の名簿を公的機関に出した場合。

 

※免責の申し立ての前7年以内に免責を受理されていたとき。

 

※破産法が要求している破産者の義務を反した場合。

 

上記の項目にあてはまらないのが要件とも言えるものの、この概要だけで具体的な例を思いめぐらすのは、経験の蓄積がないようならハードルが高いのではないでしょうか。

 

それに加え、判断が難しいのは浪費やギャンブル「など」となっていることにより想像できますがギャンブルなどは例としてのひとつというはなしでギャンブルの他にもケースとして述べられていない状況が非常に多いということです。

 

具体的に挙げられていない条件は、それぞれのケースを指定していくと際限なくなりケースとして定めきれない場合や今までに残されている裁判による事例が含まれるため個々の例が免責不許可事由に該当するのかは法的な知識がない方にはちょっと見極めがつかないことが多分にあります。

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しかしながら、自分がこれに該当するなどとは考えもしなかった時でも不許可の決定を一度下されてしまえば判定が取り消されることはなく借り入れが消えないだけでなく破産者となる立場を7年にわたって負うことになるわけです。

 

このような絶対に避けたい結果にならないために破産申告を選択しようとしている段階で少しでも安心できない点や理解できないところがある場合はすぐに専門の弁護士に連絡を取ってみて欲しいと思います。

 



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